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2018/10/14

市長選の投票権

きょう10月14日に告示になった、新潟市長選挙。
その選挙に関するパンフレットが配布されました。

まず、投票できる人。

1)日本国民で平成12年10月29日までに生まれた人。
2)平成30年10月13日までに、新潟市に住民登録し、引き続きお住まいの人。

(1)は、
29日に生まれた人も含まれる?
投票日は28日なのに、なぜ29日なんでしょうか?29日では、まだ18歳になっていないと思うのですが・・・

また(2)は、
市外から越してきた人の基準日は、投票日の10月28日ではなく告示日の10月14日をそれも1日前になっているのでしょうか?

ややこしいですが、ご教授願えれば、幸いです。

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コメント

輝ジィ~ジさま、こんばんは。

ほんとですね。
自分たちは頭が良いとか選りすぐりの人種であるとか、自負しているのでしょうか?

投稿: もうぞう | 2018/10/18 19:02

もうぞうさま
世の中には頭の良い方が大勢おられますが、
凡人にも解るような説明の仕方をして欲しいですね。
わざわざ難しくしている感じを受けます。(ボンクラの僻み?)

投稿: 輝ジィ~ジ | 2018/10/18 18:21

玉井人ひろたさま、こんばんは。

すっかり忘れていました。
さすがですね。
でもやっぱり分かりにくい話ですね。

投稿: もうぞう | 2018/10/16 18:47

2年ほどの前のですが、年齢についてちょっと面倒な記事を私のブログでやっています。
http://iwasironokuni.cocolog-nifty.com/komiti/2016/03/post-5a9c.html

投稿: 玉井人ひろた | 2018/10/16 10:02

玉井人ひろたさま、こんばんは。

ここで2月29日が話題になるとは・・・
びっくりしました。

小学校入学では、4月1日生まれまでが、入学の基準日になっています。

投稿: もうぞう | 2018/10/15 17:59

そう言う風にしないと「2月29日」生まれの人の年齢が数えられないから、と考えれば良いかと思います。

投稿: 玉井人ひろた | 2018/10/15 17:08

調べたらありました。
 日本の法律で、年をとるのは、誕生日の1日前?
なる記載があるようです。

「年齢計算ニ関スル法律」と「民法143条」によると、「誕生日の前日の終了(24時)をもって年齢が加算」されることになっています。

つまり、年を取る「時刻」は、「誕生日前日」が終了する「24時0分0秒」「午後12時」。
そして年を取る「日」は、「誕生日前日」なんだそうです。

しかしね~無理があると思いますね。

投稿: もうぞう | 2018/10/15 16:38

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