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2016/01/12

子ども連れは禁止だったとは。

今日の地元紙一面トップの見出しを見て驚きました。
「駅でも投票可能に」
「子ども連れ解禁」

選挙の投票場所のことですが、私が驚いたのは、後者です。

子どもを連れて投票会場に入るのは、原則禁止だったんですね。

実は去年のある選挙で、孫2人を連れて会場に入りました。
管理者からも事務方からも、注意されることはありませんでした。
まさか知らないってことは、ないでしょうに。

ことを荒立てないように見逃がしたのでしょうか?

当然何事もなく平穏な内に、投票は終わりました。
いやむしろ会場内は、微笑ましい雰囲気さえあったように思えますね。

このような子どもだって18才になれば、選挙権を得ます。
かすかな記憶でも投票所に行ったこと。
思い出してくれれば、投票率のアップに??

 

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コメント

輝ジィ~ジさま、こんばんは。

ニュースになったことさえ無いようですしね。
このような規制緩和は結構なことでしょう。

投稿: もうぞう | 2016/01/17 18:23

もうぞうさま
こんばんは~
公職選挙法、不勉強?(特に必要ない)かもしれませんが
事務方、立会人も熟知していない可能性も大と思われます。
子供連れで投票、問題発生することは多分限りなくゼロでしょうね。

投稿: 輝ジィ~ジ | 2016/01/16 20:07

tuba姐さま、おはようございます。

条文の表記も曖昧ですし、あまり厳格に適用しなかったのかもですね。

投稿: もうぞう | 2016/01/15 07:12

知りませんでした。
アタシも子供を連れて行ったことがあります。
公職選挙法でそのようなことまで決められていることに驚きです

投稿: tuba姐 | 2016/01/14 20:42

玉井人ひろたさま、こんばんは。

わざわざ調べていただきありがとうございます。
法律特有の言い回しですからね~それに管理者の許可が必要だともしてますね。

どっちつかずで、なんとも言い難いかと。

ま~いずれにしてももっと開放的になるようですから、歓迎です。

投稿: もうぞう | 2016/01/13 19:09

今、確かめてきましたが、公職選挙法の58条にそれは有りました。

↓を読むと解りますが、元々禁止では無かったようですよ。

『第58条 選挙人、投票所の事務に従事する者、投票所を監視する職権を有する者又は当該警察官でなければ、投票所に入ることができない。ただし、選挙人の同伴する幼児その他の選挙人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として投票管理者が認めたものについては、この限りでない』

これって、つまりは「投票者の子ども連れは黙認される」ということですよね。

投稿: 玉井人ひろた | 2016/01/13 16:19

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