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2015/03/31

推薦を受けるには?

業界(組合)から受けたという推薦状や、礼状・略歴・公約などを記した文書が届いた。
そう、統一地方選挙が近いですからね。

当然住所録は、業界または関係者から手に入れたものでしょうから、3年ほど前のデータである。
我が家は故人の宛名だった。

それはさておき、このように
「推薦をもらう」「名簿を手に入れる」「名簿の使用許可」などに際して、
金品の授受等があるのだろうか?
あるとしたらいかほど?そして誰の手元に?

 

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コメント

輝ジィ~ジさま、こんばんは。

多くの人が知られて困るほどの情報は無いと思っているようですが、
私もそう思っています。
でもそれが危ないのかも?

投稿: もうぞう | 2015/04/04 19:08

もうぞうさま
私は個人情報保護法は天下の悪法と思っています。
玉井人ひろた さまの※の通り、自分たちに都合の合わせるだけ
更に行政では全て把握されているのが現状。
守秘義務も本当に徹底される事は不可能。

幸か不幸か他人様に知られて困るほどの情報は殆ど
無いと・・・

投稿: 輝ジィ~ジ | 2015/04/04 08:50

玉井人ひろたさま、こんばんは。

いや~ありがとうございます。
しかしこんなに例外があるとは、ビックリですね。
多くの法律は政治家に有利であると、言わざるを得ませんな!

投稿: もうぞう | 2015/04/01 19:17

たぶん、謝礼は(原則として)無いと思います。

わたしもさっき知ったのですが、「個人情報保護法」には例外が設けられているのです。

第五章 雑則 (個人情報保護の適用除外規定)

第五十条 個人情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、(中略)適用しない。
一 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。) 報道の用に供する目的
二 著述を業として行う者 著述の用に供する目的
三 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者 学術研究の用に供す
る目的
四 宗教団体 宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的
五 政治団体 政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的

つまり「政治団体」が手に入れた組合情報は、保護法の外と言うことのようです。

投稿: 玉井人ひろた | 2015/04/01 18:52

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