シッパネ
「シッパネ」根絶条例が、湯沢町で成立したそうな。
何のことかと思って、新聞をよく見ると
「クルマのシッパネやめて」とも
なるほど、意味は分かりました。
しかし我々は、「シッパネ」を知りません。
知っているのは、「シッパ」です。
それも主に自分の靴での泥水の跳ね上げを指す場合が多いです。
「おめ~すごくシッパを上げるな~」とか、
「おめさん、すごいシッパらねっかて」
新聞では方言だとしていますが、皆さんのところはどう言いますか?
さてこの条例、本当に必要なんでしょうか?
すでに道路交通法で、泥はね運転の禁止をうたっており、6,000円の反則金となります。
泥はねってのが、ちょっと違和感ありますけど。
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コメント
輝ジィ~ジさま、こんばんは。
ご存じないのも無理はありません。
最近では使わなくなった言葉ですから。
投稿: もうぞう | 2014/12/24 18:59
もうぞうさま
シッパネ シッパともに殆ど聞いたことが有りません。
(無論意味合いは解りますが)
まだまだ新潟人とは言えないようです。
投稿: 輝ジィ~ジ | 2014/12/24 08:24
玉井人ひろたさま、おはようございます。
そうなんですか?
びっくりです。
ぜひ警察や弁護士の見解を・・・
伺ってみたいものですね。
投稿: もうぞう | 2014/12/21 08:13
私の地域は「シッパネ」です。
福島県はところによって「しぱね」とも言うようです。
ところで、たしかに違反点数表には泥はね運転の禁止には6000以下の反則金とあるんですが、交通法規には下記のような条項が有ります。
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。
↑これに違反した場合「5万円以下」の罰則が科せられるようになっています。
警察は、どっちを適用するんですかね?
投稿: 玉井人ひろた | 2014/12/20 20:09
マイグリーンさま、こんばんは。
シッパは蒲原それも西蒲原方面特有かも知れませんよ。
そしてそもそも、自分であげる(つける)シッパ、これも道が良くなってきているので、少なくなっているのだと思います。
若い方など分からないかもですよ。
投稿: もうぞう | 2014/12/20 18:58
tuba姐さま、こんばんは。
原因を取り除かずに、条例だけ施行したなら町中のろのろ運転?
あ、人が近くにいなければ良いのか。
投稿: もうぞう | 2014/12/20 18:55
この記事見ました
シッパネ⇒シッパですよね。
場所によって違うんですね。
ズボンにシッパ、歩き方悪いので、
付くんですけど…
投稿: マイグリーン | 2014/12/20 15:52
走行車による氷雪を含む冷水跳ねが“シッパネ・・・条例案”観光の町って当たり前のことまで条例にするんですね!?
シッパネの被害が多いってことでしょうか?
走行していて突然現れるシッパネの原因の元、運転する側も災難だと思います。
投稿: tuba姐 | 2014/12/20 11:52