前払いした受信料から増税分をとるのは詐欺的
①鉄道などの定期券の購入や雑誌の年間購読などは、3月中に購入なら消費税は5%だった。
②我が家のNHK受信料は、昨年12月に1年分を支払った。
もちろん消費税は、5%だったわけだが、今年の12月に4月分以降の増税分を精算するのだそうな。この場合は440円追加になる。
消費税法の附則に定められている「経過措置」で、受信料は旅客運賃等とは違うのだそうです。
しかし、この差はなんだ??
なぜ違うのか?どうして違うのか?
理解できません。
そもそもその時点での消費税を払ったのだから、後日追加の税金があるなんてこと自体、変でしょう。
だれの入れ知恵?
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コメント
輝ジィ~ジさま、こんにちは。
増税分の440円ですが、
次に支払う年額は24,770円にプラス440円ですね。
本来であれば、24,770円の消費税8%プラス440円が消費税だと思うのですが、
24,770円プラス440円で、25,210円としてから消費税を計算すれば、納付額は少なくなります。
まじめなNHKですから、前者方式だと思いますが・・・
投稿: もうぞう | 2014/05/06 16:59
輝ジィ~ジさま、おはようございます。
わたしはイマイチ納得できません。
住宅工事のように契約から完成まで時間がかかるのなら理解できますけどね。
さてその追加でとれれた440円は、どういう扱いになるのでしょうね?
投稿: もうぞう | 2014/05/06 05:09
もうぞうさま
成程、小生も玉井人ひろたさまのcommentで納得しました。
NHKもお役所的な一面が有りますからねぇ~
投稿: 輝ジィ~ジ | 2014/05/05 21:30
玉井人ひろたさま、おはようございます。
詳しい報告、ありがとうございます。
まあいろいろあるのでしょうけど、もっと単純明快に出来なかったのでしょうか?
NHKにしてみれば、視聴者からは嫌われ、手間ばかり増える割には、入る利益はほぼ0でしょう。
財務省のために(国のためですが)頑張るようなものじゃないですか?
そんなやり方になぜNHKは、反対しないのか?
やっぱりお役所なんですかね~
投稿: もうぞう | 2014/05/02 05:28
捕捉
わが家の新聞の購読契約は4月に更新し、昨年の5月~今年の4月までの1年間でした。
投稿: 玉井人ひろた | 2014/05/01 22:20
それと同じ質問が相談サイトにありました。
答えは
>経過措置の適用があるのは、平成25年10月1日前に契約したものに限られます。
消費税法施工令附則(平成25年3月13日政令第56号)
(予約販売に係る書籍等の税率等に関する経過措置)
第五条による
つまり、もうぞうさんのところの受信料も昨年の9月までに支払っていれば、対象になったようです。
今現在、私も新聞の購読料について問い合わせたら、答えは「財務省に問い合わせたところ、前払いじゃないので適用外になっているとのことです」という新聞社からの電話があったところです
投稿: 玉井人ひろた | 2014/05/01 22:16