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2014/02/01

カットとパーマの問題

理容とは、頭髪の刈り込み、顔そり等の方法により、容姿を整えること。 

美容とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により容姿を美しくすること。 

と、それぞれ理容師法(S22年)、美容師法(S32年)に定義されている。

 

それなのにS53年の厚生省環境衛生局長通知では、
理容:
男性の仕上げパーマ※は、可。
女性のパーマは、不可。
カットは男女とも、可。

 美容:
男性のパーマに付随するカットは、可。
女性のカットは、可。
パーマは男女とも、可。

としており、拡大解釈と言うべきか?独断と偏見に満ちた解釈と言うべきか?
大岡裁きとも言えますけどね。
 

ところが、玉井人ひろたさまご指摘のように、憲法24条に抵触するのでは、と指摘する声があります。

いずれにしても、古い法律なので、実態に合わなくなってきているんですね。

※仕上げパーマとは、ヘアスタイルを造る上でパーマが不可欠であるためにかけるパーマのこと。
 

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コメント

輝ジィ~ジさま、こんばんは。

まさにその通りでしょう。
問題は奥が深いようです。

投稿: もうぞう | 2014/02/06 19:32

もうぞうさま
理容・美容業界と利害に絡む議員さんの凌ぎ合いがあったのでしょうね。
高級官僚が一見玉虫色に見える決着を図ったのでしょう。

投稿: 輝ジィ~ジ | 2014/02/06 09:51

tuba姐さま、おはようございます。

この問題、いっそ裁判にでもなった方がスッキリするのでは、って思いますね。

投稿: もうぞう | 2014/02/02 07:16

法律で、委細が決まっていることも知りませんでした。
昔、子供(男子)もアタシと一緒に美容院で髪をカットしてました。
違法行為だったなんて( ̄○ ̄;)!

投稿: tuba姐 | 2014/02/01 22:01

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