カットとパーマの問題
理容とは、頭髪の刈り込み、顔そり等の方法により、容姿を整えること。
美容とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により容姿を美しくすること。
と、それぞれ理容師法(S22年)、美容師法(S32年)に定義されている。
それなのにS53年の厚生省環境衛生局長通知では、
理容:
男性の仕上げパーマ※は、可。
女性のパーマは、不可。
カットは男女とも、可。
美容:
男性のパーマに付随するカットは、可。
女性のカットは、可。
パーマは男女とも、可。
としており、拡大解釈と言うべきか?独断と偏見に満ちた解釈と言うべきか?
大岡裁きとも言えますけどね。
ところが、玉井人ひろたさまご指摘のように、憲法24条に抵触するのでは、と指摘する声があります。
いずれにしても、古い法律なので、実態に合わなくなってきているんですね。
※仕上げパーマとは、ヘアスタイルを造る上でパーマが不可欠であるためにかけるパーマのこと。
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コメント
輝ジィ~ジさま、こんばんは。
まさにその通りでしょう。
問題は奥が深いようです。
投稿: もうぞう | 2014/02/06 19:32
もうぞうさま
理容・美容業界と利害に絡む議員さんの凌ぎ合いがあったのでしょうね。
高級官僚が一見玉虫色に見える決着を図ったのでしょう。
投稿: 輝ジィ~ジ | 2014/02/06 09:51
tuba姐さま、おはようございます。
この問題、いっそ裁判にでもなった方がスッキリするのでは、って思いますね。
投稿: もうぞう | 2014/02/02 07:16
法律で、委細が決まっていることも知りませんでした。
昔、子供(男子)もアタシと一緒に美容院で髪をカットしてました。
違法行為だったなんて( ̄○ ̄;)!
投稿: tuba姐 | 2014/02/01 22:01