« 年賀欠礼 | トップページ | 製造販売元 »

2013/09/27

消費税の軽減税率

食料品などの必需品の消費税率を低くしようとするのが、ご存じ軽減税率である。

新聞協会もこれに乗ろうと懸命のようです。
例えば、一般消費税率が10%新聞が5%だとしましょう。

すると
新聞会社は、一般新聞購読費の税率は5%ですが、広告収入などの税率は10%
一方経費の方は、新聞用紙代・インク代・機器類・その他は、10%となると思うのですが・・・

違ってますか?

また医療の場合は、原則非課税なので、なお厄介です。
なぜって器具や機器類にはしっかり消費税が掛かっているからですね。
つまり現状のままですと医療費に転嫁出来ないわけですから・・・
 

| |

« 年賀欠礼 | トップページ | 製造販売元 »

コメント

輝ジィ~ジさま、おはようございます。

新聞の宣伝広告が占める割合は、約50%に及びます。
(第3種郵便の指定を受けているので、50%を越えることは出来ません)
そんな新聞に軽減税率を適用させて良いのでしょうか?

投稿: もうぞう | 2013/09/30 06:41

もうぞうさま
IT社会そしてスマホTVなどで、新聞協会も存続をかけて
必死なんでしょうね。新聞購読止めても正直そんなに
影響ないでしょうから・・・

投稿: 輝ジィ~ジ | 2013/09/29 19:56

玉井人ひろたさま、こんばんは。

いつもコメントありがとうございます。
10%以下ならやらない方が良いと、私も思います。
補聴器が非課税というのが、理解できませんね。
ならメガネも非課税にすべし。

投稿: もうぞう | 2013/09/28 19:13

なんだか、国の考えでは食料品の軽減も10%以下の消費税ならやらない方が良いというような考えらしいですね。(高額な贅沢食料品を食べる富裕層に有利になるから)

医療界は、「医療費、診察料金」に5%の消費税を加算できるよう言っているようですし、難しくて解りませんね

投稿: 玉井人ひろた | 2013/09/28 10:20

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 消費税の軽減税率:

« 年賀欠礼 | トップページ | 製造販売元 »