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2005/12/02

忠魂碑の行方

tyukon 昭和13年、月潟(新潟市・当時は月潟村)に建立された忠魂碑である。

「この碑、管理や所有権?はどうなっているんかね?」
「さあね、昔は行政が関わっていたんだろうけど、今は政教分離だからのう・・・遺族会だろうかね?」

「なるほど遺族会ですか?もしそうだとして、その遺族会も老齢化でさぁ、近い将来、組織の存続も危うという話ですよ?」
「そうらね~、地震でもあって壊れたら、どうするのかね」

「その時は、その時らこてさ。」

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コメント

こんばんは。コメントありがとうございます。
>Racexpさん
なかなか面白そうな本ですね。価格もリーズナブルだし。
探してみましょう。

>輝ジィ~ジさん
もっといろいろあることでしょうね。
それにしても事件が多すぎます。

>玉井人さん
遺族でいらっしゃたんですね。
その遺族もどんどん減ってきているわけですね。

投稿: もうぞう | 2005/12/03 19:52

わたしのところでは村役場が担当しています

遺族会が中心ですが遺族年金とか郵政公社などの国の行政がかかわらないと手続きが進まないためです

10年ごとに遺族年金授受資格申請更新があり、我が家では今年役所に行ってきました。

資格はなくなったので来年からはもらえませんけどね

投稿: 玉井人 | 2005/12/03 11:22

おはようございます。
お説の通り、時の流れの中に埋没していく、
多くの課題ありますネ!ある意味難しい問題です。憲法問題以前の、
管理・所有・責任等、ハッキリさせねばいけないこと多々。
皆で考えるべき、問題提起だと思います。

投稿: 輝ジィ~ジ | 2005/12/03 08:56

おはようございます
いっとき憲法に関心があって有斐閣新書「憲法判例集」を買ったのですがその本の76ページに箕面忠魂碑事件の判例がでています。
下級審の判決は違憲だったのですが、上告審で覆った事件でした。ほかに信教の自由(憲法20条)の判例では愛媛の靖国神社への玉ぐし事件が違憲になった程度です。
(最判平9.4.2民集51.4.1673)
憲法の判例というと硬くて難しい本というイメージがありますがこの本は割りに要旨が分けて書いてあってわかりやすいという印象がありました。あと、憲法は以外に身近にある存在であるんだな感じたことですね。
銭湯の距離制限とか薬局の距離制限が争われた事もあったようです。ちなみに銭湯は違憲ではなく薬局は違憲と言う事で今は距離制限は無いそうです。それであっちらこちらにドラッグストアができるわけですね(^_^)
本のお値段は980円とお手ごろです。
長々と失礼しました!

投稿: Racexp | 2005/12/03 06:48

Racexpさん、おはようございます。
なるほど、そういえばこの裁判、記憶の奥にあったような気がします。
「宗教施設じゃない。」か?なるほど。
靖国神社の総理参拝の問題などと、クロスオーバーしてきますけどね・・・

投稿: もうぞう | 2005/12/03 06:23

こんばんは
第二次世界大戦で召集されて戦死された方の忠魂碑けっこうあちこちで見かけます。今の平和もこうした方の犠牲の上にあることを忘れてはなりませんね。さて、最高裁判所の平成5年2月16日の判決にこのようなものがございます。結構有名な判例みたいです。
>忠魂碑は宗教施設ではなく、遺族会も宗教団体では無い。したがって箕面市が小学校の増改築のため忠魂碑を私有地に移転した行為は違憲ではない。なお、慰霊祭に教育長が参列して玉ぐしをささげ焼香をしたことについては、職にかかる社会的儀礼行為であり、目的効果基準(違憲かどうか判断する基準)に照らしても宗教活動にあたらない。

投稿: Racexp | 2005/12/02 21:17

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