「野焼きやたき火って、禁止されてるんだってけぇ?」
「いやぁ困ってしまうのぅ果樹の剪定したら、枝がいっぺぇことあっれも燃やすことが出来ねぇんだっけのぅ」
「そういがぁてぇ、野焼きは禁止らすけぇね。稲ワラ焼きは確かに公害だったすけのぅ。そっれも、あのほれ、春先に良くやるねっかの、ヨシ原焼き、あれは禁止にならねぇんだかの?」
「あれは、ほれ、観光資源だねっけ、伝統もあるしの・・・だぁすけいいんだこてさ」
「そうらかのぅ、ほぅせば、稲ワラ焼きも田園地帯の秋の風物詩、観光資源として売り出したらなじらろ?」
「?・・・」
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)によれば、
「特別の場合を除き、誰であっても廃棄物を焼却出来ない・・・ 」
特別な場合(例外)とは
「風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却」
「農業、林業、又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却」
「たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却」
と記している。
週間ポスト1月7日号の法律相談より
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