これも個人情報 Part2
Q、郵便配達の人に付近の住所をたずねても教えてもらえない。といううわさがあるが、本当なのだろうか?
A1、嘘です。たまたま知らなかったので、分からないと答えた。
A2、分かっていたが、面倒なので、あるいは忙しかったので知らないと答えた。
A3、本当です。職務上知りえた情報なので、他言することは出来ない。
A4、その他。
ご存じの方、あるいは意見をお持ちの方、コメントをいただけたら幸いです。
| 固定リンク
Q、郵便配達の人に付近の住所をたずねても教えてもらえない。といううわさがあるが、本当なのだろうか?
A1、嘘です。たまたま知らなかったので、分からないと答えた。
A2、分かっていたが、面倒なので、あるいは忙しかったので知らないと答えた。
A3、本当です。職務上知りえた情報なので、他言することは出来ない。
A4、その他。
ご存じの方、あるいは意見をお持ちの方、コメントをいただけたら幸いです。
| 固定リンク
コメント
輝ジィ~ジさま、おはようございます。
何でも個人情報だからといって、開示しないのはどうかとおもいます。
わたしなんか極論かも知れませんが「生活保護」を受けている人も公表すべきだと考えています。
投稿: もうぞう | 2011/12/06 07:27
もうぞうさま
個人情報の問題に対する考え方は様々です。
勿論 銀行口座とか身体的問題だとか特定の件に
関しては問題が有ると思われます。
上記問題も個人が特定できる聞き方を、小生もするつもりは
有りませんが、もし住所の確認に答えてくれないとすると
その郵便局の責任者にクレームをつけるでしょう。
個人情報を馬鹿げた解釈することは情けないことです。
投稿: 輝ジィ~ジ | 2011/12/05 18:40
こんばんは。
>エンドウマメさま
事件がおきる場合があるので、仕方ないのかも知れませんが、行き過ぎは人間関係がおかしくなります。
>玉井人ひろたさま
さすが、お見事です。ありがとうございました。
投稿: もうぞう | 2011/12/04 19:08
おもしろいネタですねえ。あちこち調べてみましたが、郵便局の場合民営化されてもなお「公務員法」が適用され、さらに新たにできた「個人情報保護法」によって規制が存在することは確かです。
その結果「住所を教えてもらえる場合」と「教えてもらえない場合」が存在するようです
<教えることが拒否・禁止される尋ね方>
1.OOさんの家の住所を教えてください
2.OOという住所に住むOOさんの家はどれですか?
3.OOさん宅に行くにはこの道を行けばいいですか?
<教えてもOKの尋ね方>
1.OOという住所はどのあたりですか?
2.この道の先にOOという住所の地域が有りますか?
3.ここはOOという住所に近いですか?遠いですか?
上記パターでお判りでしょうが、「特定個人」が確認される場合「OOさん、OO宅などが入った場合」は「個人情報」の漏えいにあたり禁止されていますが、個人が特定されない住所なら教えて構わないというのが法的なもののようです。
ただし、郵便局によっては後で結果として個人が特定できたとしてクレームが来たりとか、配達の妨げになるとかの面倒を無くすため「全部禁止行為」と決めているところもあるようです。
つまり、今回の記事としての答えなら「1~4」全部となるようです。
ちなみに‘個人情報ガイドライン’というサイトを見つけましたのでURLを記載しておきます
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/q&a.htm
投稿: 玉井人ひろた | 2011/12/03 22:49
守秘義務が、派生しそうですね。 と云う事で、3番かな?
ポストが見当たらないので、ハガキを入れて下さいと云っても駄目かも?
投稿: エンドウマメ | 2011/12/03 21:06